令和3年4月1日、労働安全衛生法の一部改正(施行)により、建築物・工作物・配管設備の解体・改修工事*の事前準備として、アスベスト含有建材の使用有無の調査が義務付けられました。また、令和5年10月1日からは、本調査が「資格者」限定となります。このような状況下、弊社東部事業所(千葉県市原市)では、アスベストの専門家を揃え、建築物・工作物の図面および現地調査、現場での検体サンプリング、含有量分析、事前調査報告書の作成まで、すべてを一括してお引受する体制を今まで以上に強化しました。事前調査ならびに含有量分析の有資格者が、お客様の事前調査をフルサポートします。お気軽にお問い合わせください。
また、西部事業所(岡山県玉野市)においても同様のサービスを提供しております。
*オフィスや一般住宅のリノベーションにも事前調査が必要です。
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